エルピス総合法律事務所

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 個人のお客様                            

 下のような業務を扱っております。
 お気軽にご相談ください。無料法律相談はこちら         
 
 ・ 弁護士特約保険のご利用も承っております。
  


 ◆ 民法改正・不動産・相続等のセミナー、講師派遣承っております。
 

 
                 

住宅ローン・借金問題
 不動産・賃貸借問題
  マンション管理問題

 お金の貸し借り問題
民事(家族)信託
 ~ご家族への財産管理委託
▶ 遺産相続・遺言・後見
  見守り・死後事務委任

  
遺言代用信託
 交通事故
 会社とのトラブル
 離婚・親権
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 ▶ 住宅ローン・借金(債務整理)・過払金返還
  ~任意整理・破産・個人再生・過払金返還・任意売却
 こんな方 住宅ローンの支払いが滞ってしまい、銀行に競売申立をされそうです。
      
 銀行と交渉すれば支払いが猶予される場合があります。 また、
個人再生手続の中で、住宅ローンの立て直し(期限の利益回復、リスケジュールなど)をすることができます。 競売申立後でも売却が決まるまでは銀行と交渉し任意売却をすることができます。この場合、競売より、手元にお金が多く残ったり引越し代を出してもらえたりする可能性があります。 
 
  こんな方借金の返済が厳しくなってきました
    
 弁護士が通知を出せば支払いが数ヶ月ストップします。その間に弁護士が再計算を行うと、借金の額が減る場合があります。 借金の金額を確定させた後は、和解をして分割払いをしていくか、破産、個人再生の申立てをするか、皆様のご事情に合わせて決めていくことになります。
  こんな方長年借りて返しての繰り返しで借金が減りません
 
 弁護士が引き直し計算をすれば、払いすぎた利息が戻ってくる場合があります。過払金返還請求はクレサラ各社の財務状況が悪化しており、急ぐ必要があります。
  
       ▶この分野のさらに詳しい法律相談事例集をご覧 になりたい方はこちら

                 
再生・破産 住宅ローンQ&A
            
 ▶ 不動産・賃貸借・マンション管理問題
 ~建物明渡・マンション管理費滞納・賃料増減額請求
 こんな方家賃を支払わない賃借人を退去させたいのですが。   
   
 一定期間の不払いがあれば、債務不履行に基づき契約を解除して、明渡しを請求することが出来ます。賃借人が明渡しを拒んだり不在の場合には、判決に基づき明渡しの強制執行をすることになります。自力執行は禁止されていますので、国家機関たる裁判所により、
明け渡しの強制執行をする必要がありますが、煩雑な手続きは全てこちらで代理いたします。
 また、不払いがあればある程度事務的な作業になりますので、比較的安い価格で当事務所はお引き受けしております。
      
弁護士費用等詳細は こちらのQ&A集 をご覧ください。
 こんな方建物老朽化のため賃借人に立ち退いてほしいのですが。
   
 賃借人の債務不履行がなければ、老朽化等賃貸人が建物を必要とする事情にもよりますが、一定の立退き料等が発生するのが通常です。まずは当事者間の交渉から始まり、まとまらなければ、訴訟の中で裁判所が不動産鑑定士の鑑定等を基準に、立退き料を決めます。
      
 こんな方立退きを迫られていますが、立退料は取れますか。
   
 賃借人側に賃料の長期滞納などの債務不履行がなければ、賃貸人が建物を必要とする理由等にもよりますが、立退き料が発生するのが一般です。立退き料は引越代や新規賃料との差額、借家権価格などの色々な算定方法がありますが、当事者間で合意すればその金額になり、合意が出来なければ裁判所に決めてもらうことになります。
 もちろん、賃貸人が建物を必要とする理由によっては退去すらしなくてもよい場合があります。 
      
 こんな方マンション管理費を滞納している区分所有者がいます。
   
  まずは、内容証明や訴訟などで管理費を請求します。判決をとれば預金や給与を差し押さえて回収ができます。めぼしい資産がない場合は、そのマンションの区分所有権を競売することも考えられます。区分所有法上、新所有者に滞納管理費を請求できますし、所有者が変われば、今後滞納が発生することもなくなります。また、規約で定めれば弁護士費用を滞納者に請求できる場合があります。
 その他、
弁護士塩谷はマンション管理士として、マンション管理上の様々な問題を扱っております。マンション管理の諸問題は、こちらもご参照ください。
      
 こんな方賃料の増額(減額)請求をしたいのですが。
   
 まず、賃料増額(減額)請求の意思表示を内容証明郵便等で行います。相手が争う場合は、調停を申立て、調停でもまとまらない場合は訴訟を提起します。最終的には訴訟の中で裁判所が不動産鑑定士の鑑定に基づいて、適正な増額(減額)を決めます。    
 こんな方債務圧縮のため、抵当権付の不動産を売却したいのですが。
 
  銀行と交渉して
任意売却の合意を取り付け、複数の不動産業者をうまく使って出来るだけ高い価格で売却します。売却代金から返済をしても余剰金が出る場合もありますし、オーバーローン状態であっても、引っ越し代や弁護士費用等を銀行側が認めてくれる場合もあります。

  ▶この分野のさらに詳しい法律相談事例集をご覧 になりたい方はこちら
  
       マンション問題Q&A 

       借地借家問題Q&A

           
 ▶ お金の貸し借りを巡る問題
  ~貸金返還請求、仮差押え、預金や給与の差押え
 こんな方貸したお金をなかなか返してもらえません。
    
  話合いの余地がある相手の場合は、弁護士名で内容証明を出して支払いを催促すれば、全額または分割払いの和解が成立することもあります。 また、借用書等、お金を貸したことがきちんと証明できる書面があれば、裁判をすれば、比較的簡単に勝訴判決が出ます。 ただ、判決が出てもその時点で相手にお金がなければ、判決をとった意味がありません。そこで、不動産などの財産を処分する恐れがある場合は、裁判をする前に「仮差押え」をして、相手方が財産を勝手に処分できないようにしておく必要があります。 また、判決後も相手が支払わない場合は、相手の不動産や預貯金、給料などを差押えて、強制的に回収する手段もあります。
      
         
 ▶ 民事(家族)信託
  ~ご家族、ご親族に対する財産の管理委託
 こんな方高齢の父が管理している不動産や預金を、父が認知症になった
     場合に備えて、今から子供である私が管理する方法はあるでしょ
     うか。


   お父様とあなたで、不動産と預金をあなたに管理させる契約(信託契約)を結び、
不動産の登記簿にも信託されていることを登記する方法があります(民事信託・
家族信託)。


  例えば・・・
①ビル・預金を信託財産として長男に信託
         (信託契約・登記)

お爺さんの顔アイコン 1
委託者=管理を依頼する人。 
受益者=利益を受ける人。
          男性の顔アイコン 1 
受託者=管理する人
    ②長男は、
     ・不動産を管理し、

     ・賃料をあなたにお届けし

     ・預金を管理し、生活費等の支出を行います。

  ⇒お父様がお元気なうちはもちろん、認知症になっても息子様が
   引き続き管理をしてくれるので安心です。
  
   

【よくあるご質問】
◆今も必要がある場合は
息子を代理人にしているのですが

  今はそれでも良いですが、認知症になった場合は、新規に代理をすることができなくなります。例えば、認知症発症後に不動産を売却する必要が生じた場合は対応ができなくなってしまいます。今のうちに信託をしておけば、認知症発症後も、息子さんの判断で必要に応じて不動産の売却や賃貸などができます。


◆認知症になった場合は、成年後見を申し立てればよいのでは。
 成年後見でも概ね同じ役割は果たせますが、成年後見だと親族が後見人に選ばれるとは限りません(裁判所が決めます。)。また、親族が後見人になったとしても、裁判所や監督人に対する報告義務があり、親族の負担が大きいです。さらに後見は全ての財産の管理をしなければなりませんが、信託は特定の財産を選んで管理を任せることができます。また、信託は契約書と登記だけで手続きが終わりですが、後見は裁判所の審判が必要であり、居住用不動産の売却の際には裁判所の許可が必要となるなど、手続き的負担が大きいです。


◆贈与してしまうのはどうでしょうか

 贈与税が発生してしまいます。信託の場合は、受益者を元の所有者にしていいれば、原則、贈与税は発生しません。

◆そのほかに信託のメリットはありますか。
 認知症になった場合だけでなく、ご自身が亡くなった後のことも柔軟に制度設計ができます。例えば、亡くなった後は引き続き不動産は長男が管理し、賃料は長男と次男がわける、次男死亡後は長男が賃料をすべて取得する(次男の子には相続されない)、などのスキームを策定することもでき、遺言ではできない相続財産の処分ができます。

◆手続きとしては何をすればよいのですか。
①信託契約書の作成、調印
②不動産の場合は、信託登記
③預貯金を管理する場合は専用口座の開設 などです。


◆公正証書にすることは必要ですか。
 絶対に必要というわけではありません。ただ、他の親族や債権者ともめそうな場合は、公正証書にしておいた方が無難でしょう。

◆費用はどのくらいでしょうか。
 ①契約書作成費用、②不動産の場合の登記手続費用、③実費(登記をする場合は登録免許税、公正証書を作成する場合は公証役場に支払う手数料など)があります。①②は事務所により様々です。不動産の価格などと連動して決まる場合もありますが、当事務所は、まず、上記事例のような定型的で簡易な事例は不動産の価格に関係なく、定額かつ低額とさせていただいております。非定型的な複雑な事例は、難易度や財産の価格を勘案してご相談させていただくこととしております。
           

 ◆ 民事信託についての費用(税抜き)

1 上記事例のような、シンプルな物件の信託
 ① 相談・調査・信託契約書作成手数料 15万円
 ② 信託登記手数料 
   不動産1件に付き7万円。その後1物件増すごとに2万円。
   *登記をお客様ご自身でやられる場合は発生しません。
 ③実費
  ・不動産の場合は登録免許税(固定資産評価額の0.4%。
  ・公正証書の場合は公証役場への手数料(金額により異
   なります。5000万円の物件で29000円、1億円の物件で
   43000円。詳細は公証役場のサイトをご確認ください。)

<例>
 土地5000万円、建物1000万円の土地建物を親族に信託す
 る場合。
 ・相談料及び契約書作成手数料15万円
 ・登記手数料9万円
  ⇒報酬合計  24万円(税抜き)・・・①
 ・実費(登録免許税) 24万円・・・・・・②
★トータル ①+②=48万円  
2 それ以外の信託
 ①相談・調査・信託契約書作成手数料
  遺言代用信託など、内容が複雑なものは、事案の複雑さや財
  産の価格などを総合的に勘案して、20万円~100万円程度
  の範囲で、ご相談により、決めさせていただきます。
 ②信託登記手数料 は1と同じ。
 ③実費も1と同じ。
                                            

    
 ▶ 遺産相続・遺言・後見・見守り・死後事務委任遺言代用信託
 こんな方遺言がなく、もめそうなので、遺産分割の代理をお願いしたいのですが。
   
  はい。当事務所では遺産分割手続きの代理を多数取り扱っております。銀行等への預貯金残高の調査、戸籍等の取り寄せによる相続人の調査、
遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停、審判、銀行からの払戻し等、煩わしい一連の手続きを代理致します。 遺産分割前の保全や遺言無効などの争いにもご対応いたします。
 こんな方遺産より借金の方が多いので、相続したくないのですが。
    
 家庭裁判所において、相続の放棄をすることができます。放棄の手続きも、亡くなられた方の全ての戸籍を取り寄せるなどそれなりに面倒なものです。また相続があったことを知ってから三か月以内にする必要があります。相続放棄手続きの代理も承っております。
 こんな方遺言には自分の取り分がなかったのですが何も請求できませんか。
   
 法定相続人のうち、配偶者、子、孫、父母、祖父母等には、
遺留分として最低限の取り分が認められています。遺産を多く獲得した相手に対しては、自己の遺留分の請求をすることが出来ます(遺留分減殺請求
 こんな方しっかりした遺言を残したいのですが。
   
 公証役場で、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。原本が公証役場に保管され偽造や変造のおそれがないので安心です。一緒にお手続きをサポートします。
 また、遺言代用信託など、信託を使うことで、遺言ではうまくいかない複雑なニーズを解決することもできます。たとえば、賃貸アパートを相続人である息子2名の共有にすると兄弟間で紛争が起きたときに共有物分割などに発展していってしまいますが、信託によって「私の死後は、長男が賃貸アパートを管理する。賃料収益は経費を差し引いて2分割する。」などの信託をすることも可能です(ご長男との間で信託契約を結びます)。信託は様々なニーズに応えられる制度ですので、まずは、「生のニーズ」を直接ご相談ください。
 こんな方将来認知症になったときに備えておきたいのですが。
   
 将来の不安に備えて、元気なうちから
任意後見の契約を結んでおけば安心です。判断能力が低下した時点で当事務所の弁護士が後見人して財産等の管理を行います。
 また、判断能力の状況を確認するために
見守り契約を結んで、定期的に連絡や訪問をします。 さらに、ご自身のお葬式や永代供養など、死後の事務委任についても生前に弁護士に委任していただければ、生前の意思に沿った手続、処理をさせて頂きます。
 
    ▶この分野のらに詳しい法律相談事例集をご覧になりたい方はこちら

          遺産相続問題Q&A

          遺留分減殺Q&A


      
 ▶ 交通事故
  ~日弁連リーガル・アクセスセンターを通じて、弁護士保険制度による多数の交通事故のご紹介案件を担当・解決しております。 
 こんな方交通事故にあいましたが、相手方保険会社の提示が低すぎます。
   
  当事務所では、交通事故案件も多数取り扱っております。保険会社の提示額は、裁判で認められる基準より低いことが一般的です。交通事故ではある程度裁判所の基準がパターン化されていますので、金額の上昇が見込める場合は早期に訴訟提起したほうがよい場合があります。もちろん、過失割合など簡単には予測できない論点もあります。 被害にあわれた方の損害の最大限の填補を目指して迅速にかつ粘り強くご対応いたします。

      
 ▶ 会社とのトラブル
 こんな方会社から不当な解雇を受けました。
   解雇は会社の恣意的な解釈で不当になされている場合が少なくありません。法律上の解雇原因があるかどうか、具体的事情をうかがって検討をします。解雇無効の可能性が高い場合は、裁判所での労働審判や訴訟などで争っていきます。労働審判は原則3回の期日で結論を出すもので、近年、それなりの成果をあげています。
 こんな方役員退職金が支払われません。役員報酬が支払われません。
   定款や総会決議など根拠をしっかり検討した上で、退職金や役員報酬請求の交渉、訴訟提起をしていきます。役員を正当な理由なく解任された場合は損害賠償請求もできます。
      
 ▶ 離婚・親権・財産分与
 こんな方相手方が離婚に応じてくれません。
 代理人として、まずは交渉・協議離婚を目指し、駄目な場合は調停、訴訟へと進みます。離婚をするには法で定められた離婚原因が必要です。離婚原因が認められるかについて、まずは事情をしっかりお聞きして、適切なアプローチをとっていきます。慰謝料がとれる場合は慰謝料もしっかり請求します。
 こんな方親権・財産分与でもめています。
 基本的には、結婚後築いた全財産につき2分の1ずつ分けるとする考え方が多いです。ただし、財産形成への貢献度や離婚後の生活援助なども考慮されることがあり、簡単には決められないところもあります。具体的事情を詳細にお聞きして、調停や訴訟の中でしっかりと対応をしていきます。
 子供が幼児期の場合は母親に親権が認められる確率が高いですが、原則は子供の福祉を最優先に養育環境等を考慮して訴訟などで決められます。現在の養育環境等の調整も含めて具体的事情をしっかりとうかがったうえで対応していきます。


 ▶ セミナー・講師派遣

  ▶法律問題に関するセミナー・講演・講師派遣を承っております。
  ・民法改正、借地借家、マンション問題、遺産相続、債権回収、不動産問題、破産、再生、など
  
▶最近のセミナー事例
  ・「
不動産相続の法律問題 ~もめない遺言の書き方と相続した持分の上手な売り方
  ・「裁判による建物明け渡し手続き」
  ▶弁護士費用
   2時間・50名様まで 75,000円~内容に応じてご相談
   以後、1時間ごとに+25,000円、10名様まで追加ごとに教材費2,000円




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