【よくあるご質問】
◆今も必要がある場合は、息子を代理人にしているのですが
今はそれでも良いですが、認知症になった場合は、新規に代理をすることができなくなります。例えば、認知症発症後に不動産を売却する必要が生じた場合は対応ができなくなってしまいます。今のうちに信託をしておけば、認知症発症後も、息子さんの判断で必要に応じて不動産の売却や賃貸などができます。
◆認知症になった場合は、成年後見を申し立てればよいのでは。
成年後見でも概ね同じ役割は果たせますが、成年後見だと親族が後見人に選ばれるとは限りません(裁判所が決めます。)。また、親族が後見人になったとしても、裁判所や監督人に対する報告義務があり、親族の負担が大きいです。さらに後見は全ての財産の管理をしなければなりませんが、信託は特定の財産を選んで管理を任せることができます。また、信託は契約書と登記だけで手続きが終わりですが、後見は裁判所の審判が必要であり、居住用不動産の売却の際には裁判所の許可が必要となるなど、手続き的負担が大きいです。
◆贈与してしまうのはどうでしょうか。
贈与税が発生してしまいます。信託の場合は、受益者を元の所有者にしていいれば、原則、贈与税は発生しません。
◆そのほかに信託のメリットはありますか。
認知症になった場合だけでなく、ご自身が亡くなった後のことも柔軟に制度設計ができます。例えば、亡くなった後は引き続き不動産は長男が管理し、賃料は長男と次男がわける、次男死亡後は長男が賃料をすべて取得する(次男の子には相続されない)、などのスキームを策定することもでき、遺言ではできない相続財産の処分ができます。
◆手続きとしては何をすればよいのですか。
①信託契約書の作成、調印
②不動産の場合は、信託登記
③預貯金を管理する場合は専用口座の開設 などです。
◆公正証書にすることは必要ですか。
絶対に必要というわけではありません。ただ、他の親族や債権者ともめそうな場合は、公正証書にしておいた方が無難でしょう。
◆費用はどのくらいでしょうか。
①契約書作成費用、②不動産の場合の登記手続費用、③実費(登記をする場合は登録免許税、公正証書を作成する場合は公証役場に支払う手数料など)があります。①②は事務所により様々です。不動産の価格などと連動して決まる場合もありますが、当事務所は、まず、上記事例のような定型的で簡易な事例は不動産の価格に関係なく、定額かつ低額とさせていただいております。非定型的な複雑な事例は、難易度や財産の価格を勘案してご相談させていただくこととしております。
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