エルピス総合法律事務所

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 法人のお客様                            

 以下のような業務を扱っております。
 大手事務所の動きの鈍い事件も迅速に行います。
顧問業務も扱っております。 お気軽にご相談ください。

 
◆ 民法改正・不動産・相続等のセミナー、講師派遣承っております。
 


無料相談はこちら
                 


▶ 債権管理・回収
▶ 事業再生・倒産
▶ 不動産・賃貸借
  マンション管理
▶ 会社法関係
▶ 労働問題
▶ 各種争訟
▶ セミナー・講師派遣
▶ 顧問業務
▶ 法律相談事例集













































 
 ▶ 債権管理・回収
 
  取引先が売掛金をなかなか支払わないのですが・・・。
 
 
 ▶ 内容証明による督促
    弁護士名の内容証明だけですぐに支払う事例もたくさんあります。
  ▶ 預貯金、売掛債権、不動産等の
仮差押え
    財産を散逸、隠匿される可能性がある場合は、訴訟提起前に、財産を
   仮に差し押さえておくことが有効です。ただし、仮差押えには担保金を
   供託する必要があります。
  ▶ 迅速な
訴訟提起
    訴訟の中で、話し合い、分割払いの和解が成立する場合もあります。
  ▶
 強制執行(預貯金の差押え、不動産競売、売掛債権の差押え)
   
和解や判決後も支払いをしない相手には、財産を差し押さえることに
   なります。

  
  * 証拠がしっかり揃っている場合などは、債権回収をリーズナブルな価格でお引
    き受けいたします。
費用についてはこちら

 ▶ 事業再生・倒産
 
 ▶ 
月ごとの収支は黒字に向かっているのですが、銀行への返済が重たくて・・・

  ▶ 
支払い猶予
    いわゆるモラトリアム法は期限が切れましたが、金融機関との交渉で、引き続き
   リスケジュール(毎月の支払額を下げる、金利のみの支払い)の交渉により、資金
   繰りを立て直すことは有効です。
  ▶ 
民事再生・会社分割・事業譲渡
    リスケジュールのみでは、建て直しが困難な場合は、債権者に債権の一部免除
   をお願いすることになります。民事再生や事業譲渡、会社分割などの手法があり
   ます。ご来所頂いたうえで、その可能性等についてご説明させていただきます。
  ▶ 
破産申し立て
  
 再生が困難な場合は、破産により、再スタートを切るのも一つの手です。
   いたずらに事業を継続し負債を増大させる一方という場合は、決断もやむを得ま
   せん。どの時期に破産すべきか、再生の可能性はあるのか、等、ご相談をさせて
   いただきますので、破産をすべきかどうか迷っている経営者の方もご遠慮なくご相
   談くださいませ。


 ▶ 不動産・賃貸借・マンション管理
  ~弁護士塩谷は、マンション管理士、宅地建物取引士の登録もしております。
 
   ▶マンション管理費滞納問題、相続人不在の問題
   ▶マンション、区分所有権に関する紛争
   ▶賃料不払いによる建物明渡、建物収去土地明渡請求
   ▶老朽化、建替え等のための立退き請求
   ▶不動産売買に関する法的紛争
   ▶共有物分割請求
   ▶賃料増額請求

  ▶不動産売買契約書等の作成、チェック
 
    ▶この分野のさらに詳しい法律相談事例集をご覧 になり
  たい方はこちら

  
       マンション問題Q&A 

       借地借家問題Q&A




 ▶ 会社法関係

  ▶旧役員からの不当な退職慰労金請求
  ▶株式譲渡、株式買い取り請求権の行使
  ▶役員を解任されたことによる損害賠償請求



 ▶ 労働問題

  ▶解雇無効を理由とする労働審判、訴訟
  ▶残業代請求


 ▶ 各種争訟

  ▶不法行為、債務不履行に基づく損害賠償請求
 
 ▶ セミナー・講師派遣

  ▶法律問題に関するセミナー・講演・講師派遣を承っております。
  ・民法改正、借地借家、マンション問題、遺産相続、債権回収、不動産問題、破産、再生、など
  
▶最近のセミナー事例
  ・「
不動産相続の法律問題 ~もめない遺言の書き方と相続した持分の上手な売り方
  ・「裁判による建物明け渡し手続き」
  弁護士費用
   (1)初回特典
     初回に限り、セミナー・講演料2万円(2時間程度)
   (2)通常料金
     2時間・50名様まで 75,000円~内容に応じてご相談
     以後、1時間ごとに+25,000円、10名様まで追加ごとに教材費2,000円


 ▶ 顧問業務

 顧問業務を承っております。
 原則月額3~5万円(税別)から業務務内容に応じてご協議の上決めさせていただいております。 「うちに
 は必要か?」とお考えの企業様、「必要かどうかのご相談」も承っておりますので、お気軽に、ご相談ください。


  ▶ 顧問料の範囲の業務
  ・ 
電話、メール等による法律相談。ご相談は営業日中はいつでも何度でも。
    「今、こんなことでもめているんだけども・・」に迅速にご回答いたします。
  ・ 
法律問題・裁判例等の調査
    この問題でどんな裁判例があるのか?等、迅速に調査いたします。
  ・ 
契約書のチェック。
    迅速に問題点等のチェック、ご回答を行います。
  ・ 
契約書等の簡単な書面作成
    「こういう書面がほしい。ひな型がほしい。」に迅速にご対応します。
  ・ 
簡単な内容証明等の作成、発送
    「売掛金を支払わない相手に簡単な内容証明を送ってほしい」等に即対応します。
  ・ 
刑事事件の初回接見無料
    「従業員が交通事故で逮捕された・・・」等、迅速に接見に行って、様子をお伝えします。
  ・ 
年に数回、エルピス通信(不定期)を発行します
    債権回収に必要な差押え、仮差押え、破産手続き、裁判例など、あらかじめ知っておいた方がよい
    基本的な法律知識を分かりやすく解説します。法律相談がスムーズに行くように、また、紛争の予防
    を念頭に作成しています。
  ・ 
顧問料の範囲外の通常事件につき、通常料金よりも割引きを致します
    例えば、売掛金回収事件が訴訟になった場合、顧問会社様の場合は、「弁護士費用」掲載の通常
    料金よりも割引をさせていただいております。
 


▶ 顧問業務に関するQ&A
    その他、顧問業務のメリット・デメリット等につき、Q&A形式でまとめましたので、よろしければ
    ご一読ください。
Q:紛争の予防に顧問はどのように役立ちますか。
A; 何か問題が起こりそうな時にご相談いただければ、たとえばきちんとした書面を残しておいて後日の言い争いを防止したり、相手に後日あげあしをとられないような対応をアドバイスさせていただいたりするなど、紛争をできるだけ未然に防ぐお手伝いが出来ます。紛争が発生すると、売掛金が入らなくなって資金繰りが厳しくなったり裁判で余計に弁護士費用が発生したり、場合によっては大きな損害賠償を請求されたりなどの余計なコストがかかってしまいます。紛争の予防に顧問をおいていただければ無用のコスト発生を防ぐことができます。
Q:紛争の早期解決に顧問はどのように役立ちますか。
A; まだ問題にはなっていないけど、この先なるかもしれない・・・、という段階でご相談いただければ、「もし問題になったらこういう対応が考えられる」ということであらかじめ準備が出来ます。このため、実際に問題が発生してしまったときにも通常より迅速かつ効果的な対応が出来、紛争の早期解決に役立ちます。また、通常のご相談と違い、顧問会社様の業務内容を事前に十分に知っておくことができますので、紛争が発生した際の、対応にスムーズに入っていくことが出来ます。
Q:実際に紛争の解決に役立った例はありますか。
A; 相手方から内容証明が来た段階でご相談いただいていたおかげで、十分な準備が出来、訴訟になってしまっても、完勝した例は多々あります。 内容証明の段階から、裁判例の調査や予想しうる争点に対する対策を練ることができるからです。   
Q:法律相談って、例えばどんなことを相談するのですか。
A; 顧問様の業種により様々ですが、 「競売入札をしたいので、この物件に問題ないか見てください」 「相手からこんなクレームが来ているが、これは法的にうちが悪いのか?」 「これからこういう交渉をしようと思うが、法的に問題はあるか。」 「売掛がなかなか支払われないので、一発内容証明を出してもらえないか」「うちの役員が交通事故で逮捕されてしまったが、取引先との対応をどうすればいいか、一度接見に行ってもらえないか。」 「こういう内容で、相手方と合意したが、後日問題が起こらないように和解書をドラフトしてもらえないか。」等です。 
Q:会社の業務以外のことも相談できますか。
A; 身内の方の簡単なご相談の場合は、サービスで無料でご対応させていただいております。お時間がかかる場合は、別途の事件として費用をいただきますが、通常の事件よりも割引をさせていただいております。
Q:普段そんなに事件が起こらないので、事件が起こった都度相談するのはだ
 めですか。
A;普段ご相談があまりない場合は、確かに、顧問料が割に合わない場合もあると思います。その場合は、その都度、御相談にいらして頂いたり、、その都度通常事件のご依頼をされるのも大歓迎です。そのような準顧問会社的なお付き合いをさせていただいている企業様も、多数いらっしゃいます。「何かあったときのために一応仕事内容を知っておいてもらいたい。」というような場合は、通常の法律相談としてご相談をお受けしますので、是非一度ご相談にいらしてください。
                               


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再生・住宅ローン・破産Q&A
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